店舗開発に携わる人達が集い情報交換ができる場所を提供します。

会則

AGREEMENT

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第一章 総 則

(目 的)

1)店舗開発者協会はチェーン展開を図る各会社の店舗開発者及び関係者の交流と親睦を深め、各担当者がお互いの会社の利益を損なうことの無い範囲で、お互いに情報交換する場を提供し、ひいては参加各社の業績向上に繋げることを目的とします。

(会 員)

2)店舗開発者協会に入会しようとするものは本会則第1条に賛同した企業の店舗開発・立地開発ならびに同等の業務に携わる者で構成される。

第二章 運 営

(入 会)

3)入会するためには、会員の推薦と理事の承認を必要とします。

4)入会の確認を得た者は別途定める年会費を納入していただきます。

(活 動)

5)店舗開発者協会はその目的を達成するため、次の活動を行います。

(退 会)

6)会員企業はいつでも退会することができます

(除 名)

7)会員が次の各項に該当するときは、理事会の確認の上、代表理事がこれを除名することができる。

(資格喪失)

8)会員は、次の各項に該当するときは、その資格を喪失する。

第三章 会 費

(会 費)

9)会員企業は当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

10)本会の収支報告は、理事が事業終了後に会員企業に報告する

(会費の使途)

11)店舗開発者協会の年会費は交通費・事務処理費・事務所費などの活動費、参加費は会場費用・懇親会費用等に充当する。

第四章 総会

(総会)

12)会員総会は年度終了後に代表理事が招集し正会員を以て行う、ただし会員全員の同意がある場合は代表理事に招集理由を示し、書面にて全員総会招集を請求できる

(機関の設定)

13)当法人に理事2名及び監事1名以上を置く、

第五章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

14)本定款は社員総会特別決議を以て変更することができる

(解散)

15)当法人は、次の事由によって解散する

第六章 事務局

(事務局)

店舗開発者協会は、大阪府交野市星田5丁目22番43号に事務局をおく。