第一章 総 則
(目 的)
1)店舗開発者協会はチェーン展開を図る各会社の店舗開発者及び流通関係者の交流と親睦を深め、各担当者がお互いの会社の利益を損なうことの無い範囲で、お互いに情報交換する場を提供し、参加各社の業績向上、ひいては業界の地位向上に繋げることを目的とします。
(会 員)
2)店舗開発者協会に入会しようとするものは本会則第1条に賛同した企業の店舗開発・立地開発ならびに同等の業務に携わる者で構成される。
- 正会員は店舗を有しチェーン展開を図る企業
- 準会員は当法人が開催する交流会やセミナーなどのイベントに参加するために入会した企業でデベロッパー及び不動産関係者
- 賛助会員は趣旨に賛同していただき、会の運営に支援を行い、店舗開業に関係する様々なサポートをする企業
第二章 運 営
(入 会)
3)入会するためには、会員の推薦と理事の承認を必要とします。
4)入会の確認を得た者は別途定める年会費を納入していただきます。
(活 動)
5)店舗開発者協会はその目的を達成するため、次の活動を行います。
- 交流会・懇親会・講演会などの開催。(会員獲得、応募、交流会・講演会の企画・運営・応対・会計など)
- 会員相互のコミュニケーションのサポート。
(退 会)
6)会員企業はいつでも退会することができます
- 退会しようとするものは、文書にて退会届を提出しなければならない。また1年間協会事業に参加しなかった会員企業は、自動的に退会したものとし、新年度に新たに申込をしなければなりません
(除 名)
7)会員が次の各項に該当するときは、理事会の確認の上、代表理事がこれを除名することができる。
- 会員相互の機密を漏洩、信義に違背する行為をしたとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は店舗開発者協会の目的に反する行為のあった時
- その他除名すべき正当な理由があるとき
(資格喪失)
8)会員は、次の各項に該当するときは、その資格を喪失する。
- 退会
- 死亡、失踪宣告のあった場合
- 会員企業が解散・合併した場合
- 会費を滞納した場合
- 総会員の同意があった場合
第三章 会 費
(会 費)
9)会員企業は当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
- 新規加入正会員・準会員は、年会費として、一企業あたり別途定める年会費を(3月を期首とする)を店舗開発者協会入会時に、店舗開発者協会事務局へ納入する。
- 新規加入賛助会員は、年会費として、一企業あたり10,000円(3月を期首とする)を店舗開発者協会入会時に、店舗開発者協会事務局へ納入する。
- 既に納めた年会費・参加費についてはいかなる理由があっても返却はしない。
10)本会の収支報告は、理事が事業終了後に会員企業に報告する
(会費の使途)
11)店舗開発者協会の年会費は交通費・事務処理費・事務所費などの活動費、参加費は会場費用・懇親会費用等に充当する。
第四章 総会
(総会)
12)会員総会は年度終了後に代表理事が招集し正会員を以て行う、ただし会員全員の同意がある場合は代表理事に招集理由を示し、書面にて全員総会招集を請求できる
- 議長は代表理事が行い、決議は総会委員の半数以上で議決権のある3分の2以上にあたる多数決を以て行う
(機関の設定)
13)当法人に理事2名及び監事1名以上を置く、
- 代表理事は理事の互選により選出、理事は会員総会決議により選任する(設立時は設立時会員から選出)
- 理事の任期は選任後2年までとし、再任も妨げない
- 理事は会員総会で解任することができる
- 理事の報酬は会員総会決議にて、その職務の対価として財産上の利益から捻出する
- 本法人が主催する交流会・懇親会・講演会等で運営サポートしていただく実行委員を依頼することがあるが、本機関の意思決定には関与しない
第五章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
14)本定款は社員総会特別決議を以て変更することができる
(解散)
15)当法人は、次の事由によって解散する
- 会員総会の特別決議「解散の動議」で議決権3分の2以上の同意があった場合
- 合併(合併により本法人が消滅した場合に限る)
- 本法人が破産手続き開始の決定が熱田場合
- その他法令で定める事由
第六章 事務局
(事務局)
店舗開発者協会は、大阪府交野市星田5丁目22番43号に事務局をおく。