店舗開発に携わる人達が集い情報交換ができる場所を提供します。

会則

AGREEMENT

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第一章 総 則

(目 的)

1)店舗開発者協会はチェーン展開を図る各会社の店舗開発者及び流通関係者の交流と親睦を深め、各担当者がお互いの会社の利益を損なうことの無い範囲で、お互いに情報交換する場を提供し、参加各社の業績向上、ひいては業界の地位向上に繋げることを目的とします。

(会 員)

2)店舗開発者協会に入会しようとするものは本会則第1条に賛同した企業の店舗開発・立地開発ならびに同等の業務に携わる者で構成される。

第二章 運 営

(入 会)

3)入会するためには、会員の推薦と理事の承認を必要とします。

4)入会の確認を得た者は別途定める年会費を納入していただきます。

(活 動)

5)店舗開発者協会はその目的を達成するため、次の活動を行います。

(退 会)

6)会員企業はいつでも退会することができます

(除 名)

7)会員が次の各項に該当するときは、理事会の確認の上、代表理事がこれを除名することができる。

(資格喪失)

8)会員は、次の各項に該当するときは、その資格を喪失する。

第三章 会 費

(会 費)

9)会員企業は当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

10)本会の収支報告は、理事が事業終了後に会員企業に報告する

(会費の使途)

11)店舗開発者協会の年会費は交通費・事務処理費・事務所費などの活動費、参加費は会場費用・懇親会費用等に充当する。

第四章 総会

(総会)

12)会員総会は年度終了後に代表理事が招集し正会員を以て行う、ただし会員全員の同意がある場合は代表理事に招集理由を示し、書面にて全員総会招集を請求できる

(機関の設定)

13)当法人に理事2名及び監事1名以上を置く、

第五章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

14)本定款は社員総会特別決議を以て変更することができる

(解散)

15)当法人は、次の事由によって解散する

第六章 事務局

(事務局)

店舗開発者協会は、大阪府交野市星田5丁目22番43号に事務局をおく。